目次
「マンション管理組合とは」
管理組合は、マンション住民の共有財産である敷地、建物、共用部の維持管理と運営をする団体です。
区分所有法によると、
【区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする】
と規定されています。
マンションに暮らす住民には、家族構成やライフスタイル、価値観の異なる様々な人が共同利用します。
快適な住環境を維持するためにルールを定めたものが管理規約です。
管理組合は区分所有者が2人以上で自動的に成立し、所有者は必ず管理組合のメンバーになります。
所有者である限り、脱退はできません。
「理事会と理事の選任方法について」
管理組合の業務を実際に執行するのは、理事会の役割になります。理事会とは組合員(住民)の意見を取りまとめる機関です。
管理組合の中から理事を選びます。
理事の選任方法で主流なのは輪番制(マンションの階層別などグループに分けて順番に選出)です。
任期は1年~2年が目安です。マンションが所有しているといずれは理事をする機会があります。
実際にどのような業務があるかを以下に紹介していきます。
「理事会へ出席すること」
当然のことではありますが、出席しなければいけません。理由としては理事会の成立要因として理事の半数以上が出席しなくてはいけないと定められているからです。
「事業計画と予算を把握」
マンションの多くは管理会社と委託契約を締結しています。管理会社が作成した事業計画案、予算案を理事会と総会で審議して承認をもらうことになります。その後、計画に則り運営していきますので事業計画や予算を把握する必要があります。
「管理費・修繕費について」
管理費・修繕費はマンションの住民から毎月徴収されたお金です。自分で支払っているお金でもあり、マンション内の修繕や備品を購入する際には自身が出費する感覚が必要です。
「マンションの過去現在を把握」
マンションが新築でない限り、過去の理事会決議や総会決議を知っておく必要があります。従来の決議を把握していないことにより今までと管理組合運営に一貫性がなく不利益になるような事態は避けなければいけません。
「総会の役割について」
管理組合は必ず総会を開かないといけません。総会とは「管理組合の最高意思決定機関」であります。
区分所有者によって、開催時期、開催方法、役割が定められています。
「総会の種類」
総会には定期総会と臨時総会の2種類あります。
定期総会には開催要件が定められています。毎年一回、会計年度開始の2ヶ月以内に開催すること、また業務報告をおこなうこととされています。
臨時総会は重要な議案があれば必要に応じて都度行われます。
「総会の準備」
総会を開くにあたり一定のルールが存在します。
・招集通知を開催2週間前までに告知する。招集通知には場所、日時、開催の目的を明記する。
・総会議案書を作成する。総会で決議が必要なものはあらかじめ通知しておく必要があります。
「まとめ」
マンションを購入すると必ず組合員になります。そして、多くのマンションが輪番制ということもあり理事をする機会が訪れるかもしれません。
マンションに住んでからは勿論ですが、マンションの購入を検討する際に、理事になることを想定することは大切です。
このマンションで理事になったらどのような活動が必要なのか?購入前に活動内容や任期、人数など可能な範囲で調べておくことも重要です。
購入して住むまで知らなかった、ということにならないように注意しましょう。
投稿者プロフィール
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株式会社リファインド
宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー
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